フロン排出抑制法が施行された平成27年4月以降、業務用のエアコンと冷凍冷蔵機器は法律に基づいて適切に管理しなければなりません。
令和2年に廃棄に関する罰則も強化されており、まだ実施していない所有者はすぐに点検を行う必要があります。
この記事では、フロン排出法について詳しく解説します。
フロン排出抑制法とは
正確には「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」で、業務用の冷凍冷蔵機器やエアコンのフロン類の管理を義務付ける法律です。
フロン類はオゾン層の破壊や地球温暖化への影響が明らかになってから、フロン類の充填、回収、再生、破壊をむやみに行わないよう管理体制が整いました。
フロン排出抑制法の対象となる機器
点検が義務付けられているのは、機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上のエアコンと冷凍冷蔵機器です。
圧縮機の定格出力は室外機などの銘板に記載されています。
「電動機出力」「圧縮機」「呼称出力」などと書かれている場合もあります。
不明な場合はカタログを確認するかメーカーに問い合わせましょう。
フロン排出抑制法による法定点検
フロン排出抑制法に基づく機器の点検には以下の「簡易点検」と「定期点検」があります。それぞれの点検について解説します。
簡易点検
全ての業務用のエアコンは3ヶ月に1度以上、簡易点検を行わなければなりません。
点検項目は以下の通りです。
- 油のにじみ
- 異常振動、異常音の有無
- 機器のキズの有無
- 錆びの有無
定期点検
フロンの漏洩防止のために、有資格者による漏洩点検が義務付けられています。
この点検を行うのに必要な資格は、「冷媒フロン類取扱技術者」です。
点検の頻度は機器によって異なりますが、多くのオフィスに設置されているパッケージエアコンの場合3年に1度です。
記録簿の作成と管理も義務
屋外機1台につき、1枚の記録簿を作成しなければなりません。
そこには機器の点検・整備、フロンの充填や回収など履歴すべてを記載します。
点検記録簿は、対象となる機器を廃棄するまで保存が必要です。
まとめ
機器の管理者はフロン排出抑制法に基づき簡易点検と定期点検を計画的に実施する必要があります。
定期点検は有資格者がででなければできません。
簡易点検は管理者でも行えますが、計画的な機器管理をしていくために専門業者へ依頼するのも一つの方法です。
業務用エアコンの点検についてご検討の方は、お気軽に山田設備へお問い合わせください。