2020年4月1日より業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。
この記事では、フロン排出抑制法の最近の改正点と、機器の管理方法について解説します。
フロン排出抑制法の改正|廃棄に関する罰則が強化される
業務用エアコンを捨てる際に、フロン類を回収しない場合、行政処分のみならず刑事罰の適用対象となり罰金が科されます。
機器廃棄時には必ず充填回収業者にフロン類の回収を依頼しましょう。
フロン類の回収が証明できない機器は引き取ってもらえないため注意が必要です。
機器を廃棄する時の注意点
- フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
- 引き取り証明書は3年間保存してください。
- 廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡すときは、引き取り証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。
- 解体工事の場合は、元請け業者から事前説明された書面wの3年間保存してくだい。
機器を使用している時の注意点
- 保有するすべての機器について、3ヶ月に1回以上簡易点検を実施してください。
- 一定規模以上の機器に対し、1年または3年に1回以上、専業者に委託して定期点検を実施してください。
- 点検の記録は機器を設置してから廃棄したのちも3年間保存してください。
- フロン類の漏洩が見つかった場合は、修理せずにフロン類の充填をすることは原則禁止されています。
- 年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告してください。
まとめ
フロン類は強力な温室効果ガスのため、法律に基づいてエアコンの管理をしましょう。
エアコンの点検についてご検討の方は山田設備までお気軽にご連絡ください。